民法改正後の連帯保証契約について
2020年4月1日民法改正後に人的連帯保証人において賃貸借契約、契約更新(特段の手続きを取らなかった場合を除く)を行う場合、連帯保証人の保証極度額の設定が義務付けられることになります。極度額を定めていない連帯保証契約条項は無効とされることになります。
国土交通省の「極度額に関する参考資料」を抜粋し、最後の調査結果は添付の通りです。裁判判決による連帯保証人の負担額は中央値で、賃料の12ケ月分となります。それを規準に考えた場合、家賃10万円の物件の連帯保証人の極度額は120万円を契約書に記載し連帯保証人欄に署名を戴く形になります。どうでしょうか?民法改正前は極度額は記載されていなかったのですが、法的には無限に保証責任があったのに対し、120万円と記載された方が責任範囲は確定しているものの120万円の連帯保証人と金額がはいると躊躇するのは私だけでしょうか?
さて、そこで新法(新たに極度額を定める)適用でない旧法での更新、新たに連帯保証人極度額を定めない適用契約方法をまとめてみます。
保証契約について
①賃貸契約更新時に保証契約も新たに締結されまたは合意で更新された場合
→ 新法
適用方法 → 人的連帯保証人から家賃保証会社に切り替える※
②賃貸契約更新時に保証契約について特段の手続きを取らなかった場合
→ 旧法
適用方法 → 連帯保証人から署名押印を戴くが、原契約の内容を確認するも ので、新たな連帯保証契約を締結するものではない旨を記載する。
または、人的連帯保証人から家賃保証会社に切り替える※
※家賃保証会社宅建ハトさん保証は人的保証人からの切り替え保証(集金 代行型につきシステマチックに入金)は一律9,000円(居住契約のみ)
家賃保証会社の宣伝になってしまいますが、通常保証会社に新規契約する場合、居住 用で賃料等の半額、(事業用で賃料等の同額)の保証料が必要ですから、居住用だけ ですが9,000円で加入出来るのはかなりお得ですね。
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