株式会社フォーシーズン
2020年06月24日
不動産の豆知識(賃貸)
新型コロナウイルスに伴う賃料免除
新型コロナウイルス感染症に伴う、賃料免除、減額をされたオーナー様
税務上の損金計上のために書面を作っておきましょう!
テナントの賃料を減免、猶予する場合に税務上の損金として計上するためには、一定の条件が必要であり、そのことを確認するための内容を書面に盛り込んでおく必要があります。後になって寄付金の支出と取り扱われない様、合理的な理由の証拠になるよう覚書等の書面を作っておくことが大事です。
(1)法人・個人が、新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間の賃料を減免した場合、次の条件を満たすような場合には、その免除による損害の額は、寄付金に該当せず、税務上の損金として計上することが可能であることが明確化されました。
①取引先において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となる恐れが明らかであること
②実施する賃料の減額が、取引先の復興支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが粗面などにより確認出来ること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます)内に行われたものであること
(2)また、取引等に対して既に生じた賃料の減免(債権の免除等)を行う場合についても、同様に取り扱われます。
(3)なお、本取り扱いを受ける場合、新型コロナウイルス感染症の影響により取引先に対して賃料を減免したことを証する書面の確認を税務署より求められる場合がありますので添付画像の様な参考書面等を作成の上、保存しておく必要があります。
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