株式会社フォーシーズン
2020年11月11日
不動産の豆知識(賃貸)
用途地域と飲食店
用途地域や条例等により制限があります。
用途地域により出来る店舗出来ない店舗
用途地域とは都市計画法 に基づく制度で市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類があり、店舗等への制限は下記の概要のようになります。 第一種低層住居専用地域では兼用住宅で50㎡以下かつ建物の延べ面積の2分の1。可能な店舗は日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店と厳しい制限ですが田園住居地域を除き右側にいくにつれて制限が緩くなります。
飲食店舗が可能になるのは制限付きですが、第一種中高層住居専用地域からで、
バーや居酒屋等深夜酒類提供飲食店営業届が必要な店舗、またスナック、キャバクラなど営業1号許可が必要な店舗が可能なのが以下の4用途地域です。
近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域
文教地区内では店舗内容について更に制限があります
東京都条例の文教地区内では更に制限があり、その内容は以下文教地区の建築制限のとおりです。この条例により※表記の通り、共同住宅の主として住戸又は住室のある階に設ける飲食店前号以外の飲食店、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内では飲食店は出来ません。(風営法の適用を受けない喫茶店は可能です)ただし、第二種中高層住居専用地域内に設ける飲食店にあっては酒類提供飲食店(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)に限ります。
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