株式会社フォーシーズン
2019年06月15日
不動産の豆知識(賃貸)
民法改正後の賃貸契約更新について
2020年4月1日から民法が改正され、不動産契約に関連する適用が大きく変わりました。
今回は民法改正後の「賃貸契約更新」の適用について簡単にまとめてみます。
重要な点は何点か有りますが、大きなところは、家賃保証会社を利用していない人的
保証人契約スタイルだった場合、保証極度額を定めなければ無効となるなど注意点が
必要となります。民法改正後の主な適用は以下の様になります。
賃貸契約について
①合意で更新した場合 → 新法
②自動更新条項により更新された場合 → 新法
③借地借家法26条法定更新となった場合 → 旧法
④民法619条1項の更新の推定がなされた場合 → 新法
保証契約について
①賃貸契約更新時に保証契約も新たに締結されまたは合意で更新された場合
→ 新法
②賃貸契約更新時に保証契約について特段の手続きを取らないかった場合
→ 旧法
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