媒介販売活動②売買仲介手数料
売買仲介取引には売主業者側1社、買主側業者1社の合計2社、(各自片手仲介)と、仲介業者1社(両手仲介)があります。
仲介手数料上限、両手仲介は利益相反?
売買仲介取引には売主業者側1社、買主側業者1社の合計2社、(各自片手仲介)と、仲介業者1社(両手仲介)があります。
仲介手数料上限規定は以下の通りです。 「国土交通省告示第1552項・宅地建物取引業法第46条第1項」
200万円以下の部分 ・・・・・・・・・ 5%+消費税
200万円を超え400万円以下の部分・・・ 4%+消費税
400万円を超える部分・・・・・・・・・ 3%+消費税
売買価格×3%+6万円とよく言われているものは売買価格が400万円を超えるものに対しての略式計算になります。東京都内では400万円以下のものは殆どありませんが、近県から地方では該当物件があります。
この売買取引成立時の仲介手数料、実務においては基本的には上限額を規準に請求をしています。但し、取引状況の個別要因で減額するケースも良くあります。個別要因とは売主側業者の場合その取引額が値引き交渉される、買主側業者の場合は、購入希望額が総予算オーバーなどがあり各自の想定収支から調整するケース、元々媒介受任時に決めらるケース、また、希に仲介業者の業務にミスがあり減額されるなどがあります。
さて、両手仲介は利益相反?という記事を見かけたことがあります。私は実務上からも利益相反とは全く思いません。中立の立場において売主様買主様からの各自直接お話が出来ますから間に入ることにより全体背景も熟知しながら媒介受託者としてクッションになりながら忠実確実にお取引を遂行することが出来るからです。実務的にはこのクッションが一番大事です。高額な財産の仲介ですからもちろん専門知識と宅建業者の責任を負いながら実務そのものも大事ですがある程度経験があればこなすことは出来ますが、クッションが一番大事という意味というのは、私たちクッションの物言い一つで売主様も買主様も気持ちよくお取引出来る場合もあれば、気分を悪くしてしまいお取引そのものが出来なくなってしまうことがあります。極端に条件が合わなかった場合を除き、弊社が仲介に入ったことでお取引にならなかったら売主様買主様に申し訳がたちません。そういった面において本当に細心の注意を払うよう最大の努力をしております。
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