株式会社フォーシーズン
2020年08月01日
不動産の豆知識(売買)
両手仲介は双方代理??
代理人が自ら本人を代理して、本人と契約をすることを自己契約と言います。契約当事者双方の代理人になって、契約をすることを双方代理と言います。本人に不利益となる可能性があるのでもし双方代理を行った場合は、無権代理となり、本人に効果が及ばないこととなります。但し、本人が追認すれば有効となります
自己契約、双方代理の禁止
民法第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
さて、両手仲介(媒介)は双方代理か?
(公財)不動産流通推進センターは以下の解釈説明をしています。
媒介業者が、みずから買主を見つけ、買主からも媒介の依頼を受けた場合に成り立ち得る。しかし、この場合の媒介業者は、売主の代理人として行動したり、買主の代理人として行動するわけではなく、また、契約の一方の当事者になるわけでもないので、何ら民法第108条の双方代理や自己契約の禁止規定に抵触するものではない。単に、媒介の受託者として、売主・買主双方に対し、それぞれ公正中立な媒介業務を行うべく「善管注意義務」と「報告義務」などの受託者としての義務を負うに過ぎない(民法第656条、第644条、第645条等)以上。
私も上記解釈と同感で、実務においても非常に効率的です。売主様買主様から各自直接にご要望を聞く事ができますので、間のクッションになりながら偏ることなくジャッジが出来最良の着地点に導く事が出来ます。もちろん専門家としての知識と責任をもって業務を遂行しなければいけません。
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