株式会社フォーシーズン
2020年10月13日
不動産の豆知識(売買)
路地状敷地の建築規制
都市計画区域内及び準都市計画区域内で建築を行う場合、その敷地が建築基準法の道路に2m以上接道していなければなりません。
建築基準法の接道義務
路地状敷地、敷地延長(敷延)とも呼ばれる旗の形をした敷地の路地状部分は道路ではなく、敷地の一部ですので敷地面積に算入されます。建物を建築する場合には建築基準法上の道路に2m接道する必要があります。ただし、2m接道をしていても、斜めに接していたり路地状部分が2m無い場合は2m接道していることにはなりませんので注意が必要です。
東京都建築安全条例第3条 による接道規制の付加
東京都では接道義務の制限が付加されていて、路地状敷地の 路地状部分の長さによっては2mを超える接道長さが必要となります。具体的には、安全上及び防火上の配慮から、路地状部分の長さによって、必要な幅員が定められています。
東京都建築安全条例
建物の延べ面積が200 ㎡以下の場合
路地状部分の長さ(L)・・・・・路地状部分の幅員(A)
20メートル以下のもの ・・・・・2メートル以上
20メートルを超えるもの・・・・・3メートル以上
建物建物の延べ面積が200 ㎡超の場合
路地状部分の長さ(L)・・・・・路地状部分の幅員(A)
20メートル以下のもの ・・・・・3メートル以上
20メートルを超えるもの・・・・・4メートル以上
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