株式会社フォーシーズン
2021年04月05日
不動産の豆知識(売買)
境界越境物問題、どう解決する?
不動産(土地建物等)売買時、土地境界付近に越境物が確認されることがあります。後のトラブルにならない様出来る限りの対応を考え解決をしましょう。
時効取得を主張されることもある。
土地境界付近の隣地越境物の問題の対応をすることがよくあります。
樹木の枝、雨どい、庇等の空中越境物、エアコンの室外機、また、ブロック塀等。
解決策はケースバイケースですが、確認された時点で以下のような形で対応しています。
まずは、確定した境界線がどこなのかを確認し、また、越境物の解消が即時に出来るか不可能か?
樹木の枝の越境では、剪定して解消してもらうことは簡単に出来ますが、その越境物が相当な期間その状態であったり、雨どいや庇、ブロック塀など簡単に解消できないケースは、その事についてお互いに認識をしていただき、越境物は再建築時に解消するという内容の覚書や協定書を作成します。
一方で法律的にはその越境について時効取得(民法第162条)を主張されることがありますので気を付けなければなりません。
「所有の意思をもって平穏、公然に悪意過失が無く他人のものを10年間占有した場合(短期取得時効)所有の意思をもって平穏、公然に悪意有過失に他人のものを20年間占有した場合(長期取得時効)所有権を取得する」というものです。
必ずしも時効取得を主張される訳ではありませんが、越境物に関しては確認された時点で出来る限りの対応をすることをお勧めします。
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